ご利用になるには

ご利用になれるのは、「放課後等デイサービス」の受給者証の交付を受けた、小学生から高校生までのお子様です。
一日あたりの定員は10名です。
送迎も行います。エリア外や営業時間外の対応はご相談ください。

1. 受給者証の交付

お住まいの市区町村役所の福祉課窓口で、放課後等デイサービス利用の受給者証の申請を行ってください。すでにお持ちであれば3.へ進みます。

福岡市
博多区役所 保健福祉センター 福祉・介護保健課 092-419-1078
東区役所 保健福祉センター 福祉・介護保健課 092-645-1071

参照: 福岡市の受給者証の申請窓口

古賀市
古賀市役所 福祉課 092-942-1150
新宮町
新宮町役場 健康福祉課 092-962-0239
志免町
志免町役場 福祉課 092-935-1038

2. 相談支援事業所とのご契約

受給者証の取得に際しては、相談支援事業所が作成する支援計画の提出が必要となります。お近くの相談支援事業所とご契約の上、支援計画を立ててもらってください。

参照: 福岡市 相談支援事業 > 障がい児相談支援事業 > 実施事業所(Excel)

その後受給者証が発行されます。
IMAG1435

3. 当園とのご契約

当園にて面談を行います。ご利用に関してのご希望やご意見をお聞かせください。これを元にしてお子様に合ったサービス利用計画を立てます。
重要事項説明とサービス利用計画にご納得の上、利用契約を締結します。このとき以下のものをご持参ください。

  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 「放課後等デイサービス」の受給者証
  • 母子手帳(病歴などを確認させてください)
  • 療育手帳(お持ちであれば)

4. 利用開始

利用日を決めて、サービス開始です。